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2014年04月07日

廃業勧告を受けていた金坂滋行政書士

 日本行政書士会連合会のホームページに、私の戸籍を不正に取得した金坂滋行政書士が、東京都行政書士会から平成24年1月26日付けで「廃業の勧告及び5年の会員の権利の停止(東京都行政書士会会則代23条第1項)」の処分を受けていたことが公表されている。以下のページの「単位会長による処分事例」の「平成24年1月26日東京会」というファイルがそれである。

http://www.gyosei.or.jp/information/organization/discipline.html

 金坂氏の処分理由は以下のように書かれている。

戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書を用いて他人の原戸籍謄本・戸籍謄本を使用目的「遺言状作成資料」と記載した上で請求して取得したが、不正に取得した疑いがあり、行政書士法第10条に違反するため。また、行政書士法第9条(帳簿の備付及び保存)2年間の保存、行政書士法施行規則代10条(領収書)作成の日から5年間の保存及び職務上請求書取扱規則第12条(使用済み控えの保管)記載内容の確認を受けた使用済み請求書の2年間の保存を行わず、遵守義務を怠っていたため。


 日本行政書士会連合会によると、懲戒処分には「訓告」「会員権の停止」「廃業、解散又は従たる事務所の廃止の勧告」がある。「会員権の停止」がどのようなことを意味するのか分からないが、廃業の勧告を受けたのだから金坂氏の処分は重い方になるのだろう。

 私が東京都行政書士会に金坂氏の懲戒請求をしたのは平成23年の夏で、秋には本人に事情聴取を行い、翌年1月には処分が決定されていたのだ。行政書士会は、結果を私に連絡するとのことだったが、なぜか連絡はなかった。

 金坂氏は一定期間の保存が義務づけられている帳簿、領収書、職務上請求書の控えを保存していなかったようだが、違法行為の証拠隠蔽のためにどこかに隠したか廃棄したのではなかろうか。私は刑事告訴もしたのだが、金坂氏は捜査機関による捜査を恐れて証拠となる書類を廃棄した可能性もある。金坂氏に戸籍の違法取得を依頼したと考えられる興信所への影響も考えたのかもしれない。

 職務上請求書の不正利用はかつてから指摘されていながらなかなかなくならない。不正に手を染める行政書士には、そう簡単にバレないだろうという意識があるのだろう。

 ところで、東京都は行政処分をするに当たって東京都行政書士会の調査報告書を入手していたのだし、東京都が処分を決定したのは東京都行政書士会の処分より9ヶ月以上後だ。金坂氏の処分については知っていただろう。しかし、私が東京都に開示請求をして開示された資料には、東京都行政書士会の処分については書かれていなかった。もしかしたら黒塗りにされた部分に記載があったのかもしれないが、隠すべきことではなく、不可解だ。

 東京都には平成25年2月に、黒塗りにされた非開示部分について意義申し立てをしていたが、今年の2月にようやくその検討結果の書面が届いた。東京都の非開示理由を全面的に認める内容で、ほぼ予想通りだった。

 私が最も知りたかったのは、東京都行政書士会の調査報告書の内容や公開で行われた行政書士の聴聞の内容だった。しかし、「被処分者の権利利益を害するおそれがあるため」という理由で開示は認められなかった。被処分者の権利利益に関わる部分のみ黒塗りにすれば済む話なのに、すべてを非開示にしてしまう理由が分からない。

 さらに驚いたのは「不利益処分の原因となる事実」という部分が黒塗りにされていたのだが、その非開示理由が「事案について調査中に都が被処分者に通知した『不利益処分の原因となる事実』の内容は、懲戒処分実施後に都が公表した『不利益処分の原因となる事実』の内容と異なっており、公にすることにより、被処分者の権利利益を害する恐れがあるため」となっていたことだ。

 都が金坂氏に通知した内容と、都が公表した内容が異なっているというのは一体どういうことなのだろう? なぜ違っているのか、どうしてそうなったのか、なぜそのことを黒塗りにして隠すのか、不可解としか言いようがない。ところが「権利利益」を持ち出せば多くのことが非開示にできてしまう。

 いずれにしても金坂滋行政書士が不正に私の戸籍を取得し、それを隠蔽しようとしたことはほぼ間違いないだろう。なお、日本行政書士会連合会の行政書士検索で金坂滋と検索しても該当者がなく、処分を受けて廃業したものと思われる。


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Posted by 松田まゆみ at 11:10│Comments(0)共同出版・自費出版
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