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鬼蜘蛛の網の片隅から › 政治・社会 › 弘中惇一郎弁護士の不可解さ

2010年12月28日

弘中惇一郎弁護士の不可解さ

 厚生労働省の文書偽造事件の冤罪被害者である村木厚子さんが、27日に不当な逮捕・起訴で精神的苦痛を受けたとして、国と前特捜部長大坪弘道被告ら3人に対し計3600万円の国家賠償を求める裁判を起こしました。当然のことでしょう。

 ここで気になるのが、村木さんの弁護人を務めている弘中惇一郎弁護士です。弘中弁護士といえばロス疑惑の三浦和義氏の弁護をしたり、薬害事件などを担当していた著名弁護士で、人権派と言われている方です。ところが、先日(12月24日付)の週刊金曜日「金曜アンテナ」に掲載されたジャーナリストの三宅勝久さんの記事で、三宅さんや週刊金曜日らを提訴した裁判で武富士の代理人をしていたのが、この弘中惇一郎弁護士であることを知りました。

 武富士といえば違法取り立てなど悪質な営業手法で知られたサラ金で、この秋とうとう破たんしました。そして、前記の裁判というのは武富士の内情を暴いたジャーナリストや週刊金曜日などの弱小メディアに対して1億1000万円も払えという言いがかり訴訟です。口封じを狙ったスラップですね。この件については三宅勝久さんの以下の記事をお読みください。

武富士事件にみる「名誉毀損ビジネス」言論弾圧に手を貸す弁護士

 武富士の弁護をするということは、武富士の悪質な営業手法を擁護するということです。悪質商法を行っている企業の弁護をしたなら、被害を食い止めるどころか、被害を拡大させることにもなりかねません。悪質企業の弁護をしてスラップを仕掛ける弁護士が、その一方で人権派と認められているのであれば、なんとも不可解です。弁護士の人権意識というのはどうなっているのでしょう。弁護士のモラルが問われます。

 村木さんの弁護人が武富士の代理人を務めた弘中弁護士ですが、その一方で、大坪被告の代理人は武富士の代理人をしたほか、文芸社という悪質出版商法を行っている企業の代理人も務めた田宮甫弁護士(これについては「検察の裏舞台と弁護士」を参照)。傍目からみたらちょっと不思議な関係ですが、この弁護士さんたちは、いったいどういう意識で代理人をしているのでしょう。

 いずれにしても、弘中惇一郎弁護士が悪質企業の肩を持ちスラップを仕掛けたこともある弁護士であることはあまり知られていません。弁護士が正義の味方、弱者の味方であるなどというのは幻想でしかないでしょう。もちろん、消費者、弱者の立場になって誠実に仕事をされている弁護士さんもたくさんいるのですが。


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Posted by 松田まゆみ at 12:17│Comments(9)政治・社会
この記事へのコメント
武富士に弘中氏を紹介したのは三浦氏。
宗雄に紹介したのも三浦氏。

これは本人から聞きました。
Posted by example at 2010年12月29日 00:24
年末。除夜の鐘。元旦。お屠蘇。お年玉。
今年も残りわずかになりましたね・・・。
松田まゆみさんにとって穏やかで幸多き
年になりますようお祈りしています。(^^)
Posted by 北の旅烏 at 2010年12月29日 08:51
松田様

今年の仕事も終わり、年賀状も書き終えてぼーっとしております。イワン雲帝です。

さて「弁護士のモラル」を問うていますが、逆ではないでしょうか。
私が思いますには弁護士は「依頼者」を擁護するのが仕事ですから、依頼者を選ぶ方が仕事のモラルに反することだと思います。

つまり
村木さんから依頼されれば村木さんを擁護する。
武富士から依頼されれば武富士を擁護する。
大坪前特捜部長から依頼されれば大坪さんを擁護する。
文芸社から依頼されれば文芸社を擁護する。

中には「こんなヤツは擁護したくない」と思うような依頼者もおるかも知れませんが、これをぐっとこらえて仕事をするのが弁護士だと思います。弘中弁護士、田中弁護士、少しも不可解ではありません。

私の仕事であてはめてみましょう。
村木さんから家を建ててくれと依頼されれば、家を建てます。
武富士から社屋を建ててくれと依頼されれば、社屋を建てます。
大坪前特捜部長から家を建ててくれと依頼されれば、家を建てます。
文芸社から社屋を建ててくれと依頼されれば、社屋を建てます。

当然のことと思いますが、いかがでしょう。
「武富士の社屋を建てるということは、武富士の悪質な営業手法を擁護するということです」などと言いわれても困ります。

弁護士と土建屋では仕事の重みが違うと言われるかも知れませんが「依頼された仕事を、依頼者が満足するように仕事する」と言う意味では本質的には同じことだと思っております。

また「弁護士の人権意識」とありますが、
たとえば「人権を守れ」と訴える依頼者であれば、その訴えが通るように努力するのが弁護士であり、「人権など不要」と反論する依頼者であれば、その反論が通るように努力するのが弁護士だと思います。つまり、判断をする裁判官には「人権意識」は必要でしょうが、擁護する弁護士には「人権意識」は必要条件ではないと思います。いかがでしょうか。
Posted by イワン雲帝 at 2010年12月29日 12:41
北の旅烏様

こんにちは。
私にとっては、いろいろなことが起こり、とても慌ただしい一年でした。来年は穏やかな年であってほしいと思っています。
旅烏さんにとっても、平穏な年でありますように。
Posted by 松田まゆみ at 2010年12月29日 14:54
イワン雲帝様

いよいよ年の瀬ですね。
ご質問にお答えします。

以下は、日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程に書かれていることです。

・弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。(第1条)
・弁護士は、詐欺的商取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。(第14条)
・弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。(第31条)

いわゆるサラ金があこぎな商法を行っていたことは調べればすぐ分かるでしょう。多くの被害者を出している企業の行為が正当だと思わなければ、はじめから依頼を受けるべきではありません。また、弁護士は依頼人が虚偽の主張をしていることが分かれば、辞任することもできます。武富士裁判の場合、武富士は三宅さんの記事は事実ではないと嘘をいって訴えたのです。弁護士は嘘をついている依頼人を弁護することが自分の良心に反すると思えば辞任することができます。

なお、文芸社は私がインターネット新聞に書いた記事が名誉毀損だといって削除するよう、インターネット新聞社に内容証明郵便を送りつけました。削除しなければ法的手段も検討するというようなことが書かれていましたが、文芸社は提訴しませんでした。私と弱小メディアに対する恫喝です。文芸社の代理人となっていたのが、田宮合同法律事務所に所属する弁護士さんたち(複数)でした。

悪質な商行為を行って被害者を出している会社を擁護することが、社会正義の実現ですか? また、恫喝訴訟を起こしたり、裁判を示唆して恫喝するということ自体、弁護士としてあるまじき行為です。
Posted by 松田まゆみ at 2010年12月29日 14:57
松田様

いつもご丁寧なご返事ありがとうございます。イワン雲帝です。

土建屋も資格の時代、私も●●●●士という国家資格を持っております。●●●●士の職務倫理規定にも同じような事が書かれています。「不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない」などはほとんど同じ文言です。

さて、話を戻します。
とすれば武富士の弁護士は、武富士の企業行為は不当なものでなないと考えて依頼を引き受けたのではないでしょうか。
文芸社の弁護士も同じです。
「悪質な商行為を行って被害者を出している会社」と指弾されていますが、当の会社、およびその弁護士はそうは思っていないのではないでしょうか。少なくとも会社として存続している以上「違法」ではないはずです。
であれば弁護士職務基本規程に反しません。いかがでしょうか。
Posted by イワン雲帝 at 2010年12月29日 16:24
イワン雲帝様

「とすれば武富士の弁護士は、武富士の企業行為は不当なものでなないと考えて依頼を引き受けたのではないでしょうか。」

武富士には被害者の会があります。もし弁護士が「武富士の行為が不当なものではない」と考えていたのなら、よほど世間知らずということになるのではないでしょうか。

文芸社に関しては、私自身がその悪質性について体験していますし、あの商法を批判している人は沢山います。悪質な手法を弁護士が理解していないとは到底考えられません。

「少なくとも会社として存続している以上「違法」ではないはずです。」

世の中には違法なことをやっていながら、バレていないことは山ほどあるでしょう。また違法行為をやっていても、被害者が違法であることを証明できなければ裁判に訴えても勝てません。悪質商法を行っている会社というのは、違法行為などが簡単に証明できないよう、非常に巧みにやっているのです。武富士などいくつもの違法行為をしていましたが、それでも会社は存続していました。「会社として存続している以上「違法」ではない」ということではありません。また、言葉巧みに勧誘し法外な代金を請求するなどという商法は、「違法」とは言えなくても、「悪質商法」です。

なお、お金のために倫理に反することをして懲戒処分を受けている弁護士も世の中にはいます。以下のサイトによると、今年は80人もの弁護士が懲戒処分を受けたそうです。
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii
Posted by 松田まゆみ at 2010年12月30日 00:29
松田まゆみ様

文芸社から何か悪質な嫌がらせをされているのだと推測します。

文芸社は松田さんのJANJAN記事を削除しようとしているのですね。知っておられたら失礼ですが、ネットのページは簡単に保存して、再びアップする事ができます。

まず保存したいサイトを開く→ツールバーの一番左の「ファイル」をクリックする→「名前を付けて保存」をクリックする→保存する場所をどこか選ぶ(私はデスクトップに保存しています)。これでサイトが保存できます。私はもう松田さんのJANJAN記事は全部保存しています。このままだと保存はできてもファイル名が日本語になっていますから、何か英語の名前に変えます。ホームページビルダーを持っていれば、これで簡単にアップ出来ます。
Posted by 匿名 at 2010年12月30日 16:23
匿名様

文芸社が私の記事の削除をするようインターネット新聞社に内容証明郵便を送ったのは、2008年の7月のことです。インターネット新聞社は私に事実確認をしたうえで、記事の削除には応じませんでした。しかし、文芸社は法的手段に訴えることはしていません。その後は、記事の削除要請があったという話は聞いていません。また、最近は嫌がらせと思われるようなことはありません。
Posted by 松田まゆみ at 2010年12月30日 23:09
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