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鬼蜘蛛の網の片隅から › 共同出版・自費出版 › 破産管財人弁護士に意思表示を

2008年01月23日

破産管財人弁護士に意思表示を

 新風舎の倒産によって、新風舎から本を出した著者の方々は期限付きで本の買い取りを求められており、非常に当惑しています。しかも、破産したら断裁するとのこと。

 また、制作途中の著者の方たちは残金の支払の確認を求められています。でも、これらの方たちはすでに平均で100万円も支払っています。ということは、多くの方はすでに制作費分(新風舎の約束では、著者の負担分は制作費だけです)を支払っていると思われます。それなのに、まだ残金を支払うべきでしょうか?

 「共同出版・自費出版の被害をなくす会」では、管財人の川島英明弁護士に著者の方たちの保護措置をとるように要望書を送付しました。

 著者の方たちは、川島弁護士に意思表示されることをお勧めします。

 詳しくは以下の記事をどうぞ。

新風舎“破産管財人”弁護士に要望書


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Posted by 松田まゆみ at 17:11│Comments(2)共同出版・自費出版
この記事へのコメント
 拝啓
 破産の話は共同出版の話と趣きを異にするため、新風舎さんの件については、個人的に興味が薄れてしまいましたが、著者に対する在庫品の無償引き渡しは不合理ではないでしょうか。現金化できる資産は例え1万円でも2万円でも多く現金化して、優先債権の弁済に充当しませんと、優先債権者を害したと批判されたときに、保全管理人の落ち度になりかねません。ましてや現在流通中の出版物が相次いで返品された場合、売掛金がいくら残るのか危なっかしいのが実情となれば、なおさらです。
 おそらく出版契約の取消をめぐる裁判も、一方当事者の破産によって空中分解するでしょうし、共同出版の著者が事業者なのか、消費者なのかの問題は、不明確なままに終わりそうです。ただし、著者負担金を工面するために事業者ローンを組んだ著者が、消費者ローンたるべきことを主張して争いになったときには、ローンのことで裁判になるかもしれません。
 いささか気になるのは、保全管理人が進めている事業譲渡が、未履行の全出版契約を一括したものなのか、未払金が多額で出版契約を履行した場合、譲渡先に十分な利益が見込める出版契約に限ったものなのか、判然としない点でしょうか。
 ちなみに今から10年以上も前のこと、仕事がなくて暇をもて余していたとき、編集のアルバイトでもしようかと、国分寺の新風舎さんを訪ねたことがあります。当時の編集長さんが一人で奮闘し、「やっと、うちも自社企画ものをどんどん出せる態勢が整った」と、仕事は忙しそうでしたが、とても楽しそうに働いていたことを覚えています。そのあとすぐに、私にはある雑誌社さんから仕事が入り、かの編集長さんも退職したので、結局は新風舎さんとなにもご縁がないままになりました。昔を知る者にとっては、ここ1年くらいのご評判は、すいぶん変わったなという気がしていました。 敬具
Posted by 諸兄邦香 at 2008年01月25日 15:08
諸兄邦香 様

ご意見ありがとうございました。

倒産などによって流通の見通しが立たなくなった書籍については、10パーセント程度の買い取り価格が業界では一般的とのことです。さらに、新風舎の場合は著者が不当に多額な費用を支払っている詐欺的商法といえますから、著者の方たちは被害者でもあります。契約上は新風舎に本の所有権がありますが、著者を顧客にしている実態から考えれば自費出版と変わりませんから、断裁してしまうなら本を無償で著者に引き渡してもよいと思います。

著者がなんら費用負担していない純粋な商業出版であれば、ご指摘の点も理解できますが、新風舎の場合は一般の商業出版とは異なることを考慮して、著者の立場にたった判断をすることが必要ではないでしょうか。

国分寺に新風舎があったときからご存知なのですね。昔のことはよく知りませんが、新風舎がまだ小規模経営だったころは昨今のような悪質なことはやっていなかったのではないかと思っています。大きくなるにしたがって利益優先になってしまったようで、残念です。
Posted by 松田まゆみ at 2008年01月26日 09:46
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