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鬼蜘蛛の網の片隅から › 共同出版・自費出版 › 「仕組まれてた?」の疑惑

2008年03月14日

「仕組まれてた?」の疑惑

 昨日の日刊「サイゾー」に、「仕組まれてた? 倒産した新風舎を“買った”文芸社の真の狙い」という記事が掲載されていました。

 内容は、文芸社への譲渡額が4000万とも言われているが、他社が固辞するなかでなぜ文芸社が引き継いだのかということ。新風舎の破綻は、文芸社サイドの人間が被害者に訴訟を起こさせたことが引き金になったと証言している新風舎関係者の発言を取り上げています。また、藤原新也さんのブログでの発言も引用しています。つまり譲渡劇の陰には、ライバルの文芸社が関っていて、仕組まれた譲渡だったのではないかという疑惑です。

 さらに、それについてちゃんと証拠の録音テープを取っていた方がいたようですね。
http://blogs.yahoo.co.jp/whistlemotohn/17144828.html

 上述の疑惑なら、私もずっと前から書いていました。例えばJANJANでは約1年前から。
文芸社・新風舎の盛衰と自費出版(15)共同出版と消費者問題
文芸社・新風舎の盛衰と自費出版(17)「新風舎商法を考える会」への疑問
文芸社・新風舎の盛衰と自費出版(18)新風舎の提訴と共同出版問題
文芸社・新風舎の盛衰と自費出版(22)ガイドラインの社会的責任

自分のブログでは
理解できない訴状
「木」を見て「森」を見ない末期的症状
事実から見えてくるもの
危ない「危ない!共同出版」
提訴第二弾と軌道修正の欺瞞
新風舎批判と黒い影
裁判どうなってるの?
事業譲渡と文芸社

 だから新風舎の訴訟や共同出版のことを調べて私の記事にたどり着いた人なら、「仕組まれてた?」という疑惑に当然のことながら思い当たったはずです。それに、そのことを知っていたマスコミ関係者だっていたはずです。

 「サイゾー」がいつこの情報を入手したのかわかりませんが、もうちょっと早く出せなかったのでしょうか? 事業譲渡が決定される前に報道していれば、状況は少し違ったかもしれません。ううん…そうでもないかな? どうせ新聞やテレビなどのマスコミは報道しないでしょうからね。

 それにしても、この「サイゾー」の記事でも相変わらず共同出版商法の本質的問題点には触れられていませんねえ。「『自費出版ビジネスはヤバい』という印象を一般に広く知らしめた」とは書かれていますけれど。どう「ヤバい」んでしょうか?

 以下の記事とそのコメント、長いですけれど、読んでない人はやっぱり読んで欲しいですね。
呆れ果てるマスコミ

 あっ、それから今日のJANJANに記事が掲載されました。サイゾーの記事が掲載される前に投稿したので、書いたときには譲渡額については知りませんでした。4000万ねえ…。
文芸社への事業譲渡と今後


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Posted by 松田まゆみ at 16:36│Comments(4)共同出版・自費出版
この記事へのコメント
月。文芸社は、出版に関する倫理要綱として、同業他社の非難はしない、というのを、第一にあげているが、これが事実なら、文芸社は信用ゼロの最低のウソつき、悪質会社ということになる。
火。疑惑をかけられている団体や人が、もし、冤罪で、清廉潔白なら、激しい憤りで抗議するはずである。それが、出来ないということは、疑惑が事実であるからである。事実だから、抗議できないのである。
水。新風舎の松崎義行氏は、倒産した時点では、誠実さがみられた。碧天舎のように、計画倒産は、しなかった。みじめに落ちぶれても、著者に対する責任をとろうとする態度がみられた。それを尾崎浩一氏は、悪罵のかぎりをつくしてののしった。絶対、中立な人間ではない。
木。尾崎氏は、右に転んでも、左に転んでも、勝ち目はない。氏は、文芸社は、取材に応じる会社は、誠実な会社である、などという理屈を言ってるが、こんなのはアホもいいとこである。もし本気で、そう思っているんなら氏の頭は幼稚園児ていど、である。どんな会社でも、取材をうければ、自社の美点は、述べても、自社の悪点など言うはずがないではないか。こんな事は小学生なら十分わかる事である。そもそも氏の出版した「危ない共同出版」の版元である「彩図社」は、そもそも元、共同出版社である。まず、手始めに、新風舎一社を叩く、というのは、いいだろう。しかし、その後、問題のある共同出版社を批判しないのは、どうしてか。とても中立な人間とは思えない。自分のジャーナリストとしての立場の確立のために、新風舎を倒産、破産させ、一万人を超す新風舎の著者を不幸にした責任をとれ。もはや、尾崎氏のジャーナリスト生命は終わりである。一万人の利益より、自分一人の利益を優先させる、なんて、とてもまともな感覚のある人間に出来る事ではない。そもそも、尾崎浩一氏は、文芸社の人間である。
Posted by 根っこまで腐った文芸社 at 2008年03月15日 07:15
金。そもそも文芸社の著者に対する制作費の水増し金額は、年間27億円の新聞、その他の応募者をだます金として使われているのである。なら、文芸社で出版した著者は、文芸社の人をだまし、人を不幸にする事業に加担していることになる。文芸社で本を出版した人、および、これから出版する人は純粋な人を不幸にする事になるのである。また、新聞の広告費は正規の費用以上に、プラスαの口止め料も含まれている可能性も十分あるだろう。文芸社で流通本を出版しようと思っている人は、こういう事実をしっかり認識してほしい。
土。しかし、文芸社に応募しようとする人は、絶対なくならない。各大手新聞社に広告がのっている、ということから、どんなに反文芸社の人達が、訴えても信じる事が出来ないのである。また、文芸社の綺麗なホームページをみれば、まさか、この会社が詐欺的行為をしているとは誰も思わないだろう。出版して、自分が痛い目にあって、はじめて気づくのである。
日。つまり、どんなに悪評をたてられても、応募する人は絶えないから、文芸社は、そんな悪評など何処吹く風と気にせず事業をつづけられるのである。大手広告信用商法とでも言える。
月。「新風舎商法を考える会」のホームページは、近く無くなるだろう。あるいは、こう書くと、それに対抗して、ホームページだけ残し、過激な事は書かず、あたりさわりのない事だけ、時たま書くだけになるだろう。
火。そもそも新風舎は、松崎氏が、はじめに、始めた時は、それほど悪質な動機からではなかった面もある。しかし、文芸社が、出版権を握る甘い広告でだます新風舎の商法に目をつけて、新聞、他、色々な所に大々的に宣伝する、えげつない事をやりだしたから、新風舎も自社が潰れないよう文芸社に対抗して文芸社同様のはでな広告を出さざるを得なかった面もある。
水。文芸社は出版権を持っているから、当然、出版した本を絶版にする権利も持っている。旅田卓宗氏が、出版した本を絶版にすると文芸社におどされたのも、それは、おどしではなく、文芸社の当然の権利である。つまり、文芸社で出版したら、文芸社の奴隷にならなくてはならないのである。
木。ちなみに、私は新風舎とは、いっさい関係の無い者である。
Posted by 根っこまで腐った文芸社 at 2008年03月15日 09:30
根っこまで腐った文芸社さん

 ご他聞にもれず著作権法については、ちゃんと理解していないようですから、誤解している部分を補足させていただきます。
 「文芸社は出版権を持っているから、当然、出版した本を絶版にする権利も持っている」、ここまでは、当然のことです。
 しかし、出版権は、頒布の目的をもって複製する権利を設定する行為(著八〇条一項)であり、そもそも出版権は、著作権の一部を物権的権利として著者(著者が複製権を譲渡している場合は複製権者)が地上権などを設定したと同様に、制限物権を設定したに過ぎません。
 また出版権者は継続して出版する義務を負い(著八一条二号)ますから、絶版とは、出版権の放棄にほかなりません。
 つまり、上記のとおりそもそも出版権は著作権の一部であり、原始的には、著者に(法人著作(著一五条)を除く)帰属するものです。
 出版権を放棄した場合、出版権設定以前に巻き戻されるだけですから、複製権者は新たに出版権の設定契約を結ぶことができます。
 したがって、「絶版にする」というのは、なんら脅しになるものではありません。
 旅田卓宗という方がどのような方か私は知りませんが、この部分については、根っこまで腐った文芸社さんの理解不足ということになります。
 出版権についての規定はそれほどたくさんあるものではありません。一度目を通してから、再考してみてください。

 
Posted by 柴田晴廣 at 2008年03月15日 20:25
柴田晴廣様
レス有難うございます。まず、柴田様の文は一般の人にわかりにくい文です。ちょっと的外れ、というか、トンチンカンなレスでも、あると思います。最も、私も急いで書いたので字足らずな点はあると思いますが。旅田卓宗さんについては、二番目の「根っこまで腐った文芸社」を、ワンクリックしていたら、すぐに、わかった事です。どうせ一番目と同じリンク先だろう、という先入観を、持っていなければ、的を得たレスが出来たろうと思います。また、Yahooで、「旅田卓宗」で検索すれば、すぐ出てきます。お互い、文章は、ちゃんと調べてから書きましょう。
一般の人にもわかりやすいように、法律というものについて、少し書きましょう。まず、なぜ、世の全ての事柄について法律があるか、ですが。一般の人で、六法全書を暗記して行動している人は、いません。一般の人は自分の良識に基づいて生活、行動しています。では、なぜ、世の全ての事柄に法律があるかと言いますと、日本は法治国家ですから、何か、もめごとがあった時に、裁判での解決のために、わかりきった事でも、すべて法律として条文化しているのです。ですから、一般の人は、法律など知らなくても、良識にそって生活、行動していれば、まず問題はないのです。そして、一般の人の感覚的な良識と、法律は、ほとんどの場合、食い違いがありませんから、問題は起こりません。また、司法試験を通った法律の専門家でも、法律の条文は、抽象的であり、その解釈は、人によって異なり、いかようにも解釈できます。
まず、著作権法の第81条を書いておきます。
(出版の義務)
第81条. 出版権者(出版社)は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
1.複製権者(出版社)からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務。
2.当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務。
(出版社)は、一般の人でもわかりやすいように、付け加えて書いておきました。
著作権と出版権は、一般の人でも、私は、かなりの人が自分の良識で考えて、大まかな事は理解していて、それは外れていないと思います。著作権法第81条は一般の人の良識を条文化しただけです。
私が、「文芸社で出版したら、文芸社の奴隷にならなくてはならない」と書いたのは法律的な観点からではありません。現実的な事態の観点からです。文芸社で200万以上、出し、手間をかけて、作った本を、出版した後で、出版社選びを間違えたからといって、著者が絶版を出版社に申し出て、同じものを、また別の出版社から、高い金を払って、手間をかけて、出版する、ということが現実的にありうるでしょうか。200万を棒にふって。一度、共同出版や、自費出版で自分の本を出版した人で、そういう事をした人が、現実的にいるでしょうか。余程の大金持ちでなければ、現実的には、そういう事は、ないでしょう。なにせ、退職した人にとっては、一年間の年金ほどの金額です。
また、八十一条の二項に記載されている義務を守らなかった場合、それに対する罰則というものは、ありません。私は法律に詳しくないので、罰則があって、柴田様が知っているのであれば教えてください。この八十一条の一、二、は、日本が法治国家であるがために単に良識を文章で条文化したものです。
「ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない」とありますが、ここが、共同出版の問題点にも関係しています。悪質な共同出版社は、「永遠に売り続ける」と謳っていますが、本音は、著者から金をとれば、あとは、どうでもいいと考えているのです。
蛇足ですが、松田まゆみさんの文芸社、新風舎に対して公開質問状を送った時、一言、「質問には個別に答えてください」と、書いておかなくては、まずい、と思っていました。最も、事後に書いているのですから、それを証明する事も出来ませんが。
Posted by 柴田晴廣様へ at 2008年03月16日 05:14
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